平成24年分の確定申告

2013/02/27 水曜日

確定申告も佳境に差し掛かる一歩二歩手前の微妙な時期となりました。

えっ、もうとっくに佳境に入ってるって? …聞こえないことにしまして、今回は、いよいよこれから山場を迎える今年の確定申告のポイントについて国税庁サイト「確定申告特集」に沿ってざっくりと見ていきたいと思います。

「平成24年分の所得税から適用される主な改正事項」

今回は、生命保険料控除以外に大きな改正事項はありません。なんかホッとします。しかし、来年以降はどうやらそういうわけにはいかないようです、ぞっ。

税制改正施行日一覧表(~平成25年税制改正大綱)

 

「申告書の提出が必要な方」

いわゆる「20万円ルール」については、こちら(20万円ルール」の真相/きむカフェ)に詳しい説明があります。

20万円ルール」では、給与の扱いが意外とわかりにくい点になっています。すなわち、給与所得者で、「主たる給与」以外の各種所得の中に「従たる給与」がある場合には、「従たる給与」については所得金額ではなく収入金額で判定することになりますが、年金所得者で、年金以外の各種所得の中に給与があるという場合には、当該給与の収入金額ではなく所得金額が判定要素になります。

さらに、(複数の)給与収入の合計額から所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下である場合にも、その他の各種所得について「20万円ルール」が働くことになります。

ただし、20万円ルールによって所得税の確定申告が不要になったとしても、住民税の申告は必要となりますので、「なんだかなあ」という感は否めません。

 

「確定申告期に多い問い合わせ事項Q&A」

このようなページをはじめとして、国税庁サイトは全体的として非常によくできているので、フル活用していただければ、まさに「税理士いらず」かもです。(そんな商品名の会計ソフトもあるようですが、商売敵なのでリンクは断じてしませんw

 

e-Taxならこんなにいいこと」

…もあるのかも知れませんが、逆に、「こんなにわずらしいのか」という思いをすることも実際にはあります。例えば、電子証明書は一定期間ごとに更新されますが、その度に更新手続きを行わねばならず、PINコードなども変わります。さらに、その際、せっかく買ったカードリーダーを換えなくてはならないこともあるので泣けてきます。今年、私がそうでした(号泣)。

 

●当ブログの確定申告関連記事

当ブログの確定申告関連の過去記事のうち、内容的に今年の確定申告でも通用するものをピックアップしてみました。ご参照いただければ幸いです。

(人的控除関係)

(医療費控除関係)

(寄付金税制関係)

(その他)

 

●その他留意事項

寄付金税制は、所得税だけでなく住民税にもあります。しかし、控除の対象となる寄附金の範囲は各都道府県・市町村によって異なるため、適用を受ける際には、納税者の住む自治体サイト等で適用の可否を確認しなけれなりません。県と市でも対象範囲が異なりますので注意が必要です。(コレ意外と大変です)

例)

 

[3/6追記]

当所職員より、自治体のサイトで確認するよりも、寄付した先の公益法人等のサイトで、どの県や市で指定されているかを確認した方が手っ取り早いのでは?という指摘がありました。調べたところ、サイトに掲載している例もありましたが、自治体に確認するよう促す例もありました。

 

(望月)