医療費控除

2012/02/14 火曜日

確定申告の季節である。で、確定申告と言えば医療費控除である(?)。

医療費控除については国税庁をはじめ数多くのサイトで解説がなされているが、ここでは比較的間違いやすいポイントについて、いくつかピックアップしてみる。

 

医療費の支払いが翌年の場合

年内に治療を受けその支払いが翌年の場合、医療費控除は医療費を支払った年に行う。医療費控除は治療日ではなく支払日を基準にする。

 

●保険金等による補填

・給付が翌年の場合

保険金等の給付が翌年になった場合でも、保険金等は医療費の支払いを行った年に医療費から差し引かねばならない。確定申告の時点で給付額が未定の場合には見込額を用い、後日確定した額が見込額と異なる場合には訂正を行う。

給付額が医療費より大きい場合

医療費から差し引く保険金等はその目的となった医療費の額を限度とする。すなわち保険金等が医療費を超える場合でも、引ききれない金額を他の医療費から差し引く必要はない。

 

●家族の医療費

「生計を一にする親族」の医療費は医療費控除の対象にすることができる。同居の有無や扶養関係は問われないが、親族であっても生計が一でなくてはダメで、生計が一でも親族でなければダメである。

●通院費

自家用車

自家用車で通院する場合の駐車料や高速代は医療費控除の対象にはならない。

タクシー

タクシー代については病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となる。

付添い人

子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費も医療費控除の対象となる。

 

出産費用

医療費控除は基本的に治療のための費用を対象とするが、出産に伴う費用ついては控除対象に含めることができる。(少子化対策のためには、出産一時金や医療費控除など制度を細切れにせず、いっそのこと全額国庫負担とした方がわかりやすいのではなかろうか)

 

●補聴器、松葉づえ、眼鏡等

所得税法基本通達73-3(2)では(控除の対象となる医療費の範囲)として、「自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、 補聴器、義歯等の購入のための費用」を挙げている。しかし、その前提には、「医師等の治療等を受けるため直接必要な費用」があるので、治療等を受けていな い場合にはこれらの購入費用は医療費控除の対象にはならない。眼鏡、車いす等についても同様である。

 

●介護費用

・介護保険制度下での施設サービスの対価

・介護保険制度下での居宅サービス等の対価

 

マッサージ、はり、整体、カイロプラティック等

マッサージ、はり、整体、カイロプラティック等の施術費用は、医師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師等、一定の資格を有する者が治療の一環として行う場合には医療費控除の対象となる。一方、これらの資格のない者による場合や健康維持を目的とする場合には控除対象とならない。

 

●レーシック、インプラント

国税庁のサイトでは視力回復のレーシックは医療費控除の対象にできると明記しているが、歯科治療のインプラントに関しては控除の可否について記載がない。ただし、タックスアンサーには、

歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

という記述がある。インプラントについてはケースバイケースということだろう。

 

●居住者、非居住者

居住者が海外旅行中に支払った医療費や海外で治療を受けるために支払った医療費は控除対象になる。ただし、渡航費、宿泊費については控除対象にならない。一方、海外赴任等で非居住者となっている場合には、日本での申告において医療費控除を行うことはできない。

 

●e-TAxによる申告

e- Taxで医療費控除の確定申告を行う場合には領収書の添付に代えて、その記載内容を入力して送信することができる。この場合、入力は領収書ごと に行わねばならず、また原則5年間(平成23年改正)、領収書等を保管しなければならない。(のであれば税務署に送ってしまった方がよほど…)

 

●領収書の保管

医療費控除の要件を満たしたとしても、申告に際しては医療費の支払を証する領収書がないと控除はできない。えてして年初からしっかりと領収書を保管している年には結果的に医療費控除が可能な額にまで医療費が届かず、保管していない年に限って逆に医療費はかさんだりするものである。仮にそうであるならば、領収書を保管さえしておけば、その年はあまり医者の厄介にならずに済むということになる。 つまり、医療費の領収書は健康維持のためのお守り(?!)でもあるので、皆さん大切に保管しておきましょう!

 

最後に、国税庁サイト等にある医療費控除に関係するページを下記に抜粋してみたので参考にしていただければと思う。(いやー、こんなにあるとは思わなかった)

 

【パンフレット・手引き】

 

【タックスアンサー】

 

【質疑応答事例】

 

【文書回答事例】

 

【所得税法】

 

【所得税法施行令】

 

【所得税法施行規則】

 

【所得税基本通達】

法第73条《医療費控除》関係

  • 73-1(生計を一にする親族に係る医療費)
  • 73-2(支払った医療費の意義)
  • 73-3(控除の対象となる医療費の範囲)
  • 73-4(健康診断及び美容整形手術のための費用)
  • 73-5(医薬品の購入の対価)
  • 73-6(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
  • 73-7(助産師による分べんの介助)
  • 73-8(医療費を補填する保険金等)
  • 73-9(医療費を補填する保険金等に当たらないもの)
  • 73-10(医療費を補填する保険金等の見込控除)

 

【所得税関係個別通達】

 

【その他法令解釈】

 

(望月)