3月の日記
偽造キャッシュカードによる被害が急増しています。
このほど全国銀行協会は、銀行が預金者からの被害の申し出を受けた場合には、雑損控除の申告の際に必要な被害届出証明書を警察に請求し、発行された証明書に不正引き出し部分の出金明細書を付け預金者に渡す一定のルールを決めました。
これにより「雑損控除」の適用を受けることができます。
確定申告が終わったばかりですが、被害を受けた方は更正の請求ができます。平成16年分以前の被害についても、「被害届出証明書」が入手できれば更正の請求等で還付申告の手続をすることができます。
なお、社会問題になっている「振り込め詐欺」については雑損控除の適用はできません。−−−−(誠)
雑損控除の適用ができたとしても、それによって被害額の埋め合わせは到底できない。
偽造キャッシュカード問題の責任は預金者で、銀行としてはその可哀想な被害者のためにせめて雑損控除の手続のお手伝いをしましょう、という風に私には聞こえてしまうな。−−−(所長)
終わりました。確定申告が。今年は複雑な案件があったため、かなり時間がかかり、期限ギリギリでの完成となりました。
全ての申告書の出力が終わるころには、
「サクラ〜吹雪の〜 サライ〜の空は〜 ・・・・」 と幻聴がしはじめ、さながら、24時間テレビのマラソンのゴールのように、感動のフィナーレを迎えました。
来年こそは早めにとりかかろう、と、毎年、3月15日には思っております。−−−−(誠)
無事完走おめでとう。まさに最後は24時間、不眠不休といった様相でした。
さあ、会計事務所にも春がやってくるぞ!
ん、税務調査が残ってるって?−−−−−(所長)
|