1月の日記
1月末までに、償却資産税・給与支払報告書・法定調書合計表を提出するため、ここへきて正月気分がすっかり抜けるほど仕事しております。
「まだ抜けないのか!」というもっともなつっこみはさておき、今週の「くらしと税金」(仮)は
『配偶者特別控除 廃止!』
既にご存知でしょうが配偶者特別控除の“一部”が今年から廃止になります。廃止されるのは、配偶者控除に加えて「上乗せになっている配偶者特別控除の部分」です。
今までは配偶者の年間給与収入が103万円以下であれば「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の両方の適用がありましたが、改正後は「配偶者控除」の38万円のみになります。また、年間給与収入が103万円を超えますと、控除対象配偶者ではなくなりますので、「配偶者控除」の適用はされなくなりますが、給与収入が141万円未満であれば「配偶者特別控除」は今まで通り適用されます。----(誠)
| 給与収入 |
|
|
| 0円〜103万円以下 |
配偶者控除 |
38万円 |
| 103万円超〜105万未満 |
配偶者特別控除 |
38万円 |
| 105万以上〜110万未満 |
〃
|
36万円 |
| 110万以上〜115万未満 |
〃
|
31万円 |
| 115万以上〜120万未満 |
〃
|
26万円 |
| 120万以上〜125万未満 |
〃
|
21万円 |
| 125万以上〜130万未満 |
〃
|
16万円 |
| 130万以上〜135万未満 |
〃
|
11万円 |
| 135万以上〜140万未満 |
〃
|
06万円 |
| 140万以上〜141万未満 |
〃
|
03万円 |
| 141万以上 |
〃
|
00万円 |
映画「ラストサムライ」を観てきました。
噂通り、渡辺謙がいい味だしてます。映画の時代設定は1877年頃ですので、「西南戦争」がモデルと勝手に推測しました。
そこで今週は、『明治時代の税金』について
明治政府は、歳入の安定を図るために、明治6年(1873年)に「地租改正」を実施しました。それまでは納めるものは米であったため、年によって収穫に多少の差があり政府の収入は不安定でした。
「地租改正」では、全国の土地の地価を定めて地券を発行して、その地価の3%を地租として、「現金」で納めさせました。
これは、現在の「固定資産税」にあたります。
明治20年(1887年)には、所得税が導入され、所得金額300円以上の所得者に課税されるようになりました。
また、明治32年(1899年)には「酒税」の税収が第1位を占めていました。
明治の後期には戦費調達のため、登録税、営業税、麦酒税、通行税、相続税の創設などの増税が続きました。--------(誠)