望月会計事務所

事務所日記
 

10月の日記

2003/10/22

 最近、株式市場が盛況をみせております。近年の株価低迷により、「塩漬け」状態にしていた方にとっては、“売り”のタイミングが難しいところです。そこで今週の『くらしと税金』(仮)は

「みなし取得価額で節税!」

平成15年分以降の株式等譲渡益課税制度は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税制度」となっています。
また、特定口座制度(証券会社が年間の譲渡損益を計算)が設けられており、この特定口座での取引については、申告不要(又は簡易申告)を選択することができます 。

過去(平成13年9月30日以前)に取得した株式は、「実際の取得価額」と「みなし取得価額」(その上場株式等の平成13年10月1日における価格の80%に相当する金額)とを比較して、いずれか高い方を選択して申告すると、税金が少なくてすみます。

 現在証券会社に保護預りにされている株式については、原則として平成15年12月末までに、また、タンス株(証券会社に預けず、自宅等に保管されていた上場株式等)については平成16年12月末までに「特定口座」へ入庫しないと、その後は入庫することができず、その株式をその後に売却した場合は自ら確定申告をすることになります。

 破綻上場株式等を安値で購入し、タンス株として「みなし取得価額」で特定口座に預け入れ、その後それを売却すると譲渡損を作り出すことができます。しかし当局ではこれを租税回避行為とみなす、とのことですので注意が必要です。--------------------(誠)


おすすめページ
 ・NIKKEI NET  http://markets.nikkei.co.jp/feature/zeisei/

2003/10/14

 仕事がたまり、このページの更新も不定期になっております。
そのせいか時たま 「税金なんかなければいいのに〜」 と馬鹿なことを考えたりします。しかし、世界には“税金のない国”がありました。

南太平洋上にある「ナウル共和国」。
世界地図でいうとオーストラリアの右上の辺りです。
純度が高い「リン鉱石」を採掘し、他国への輸出による収入のお陰で「税金」がないそうです。
 ところが、貴重な「リン鉱石」も無限にあるわけではなく、枯渇の方向に向かっていると見られています。将来的には、税金の制度を設ける方向に向かっているようです

「ブルネイ・ダルサラーム国」 
世界地図でいうとインドネシアのお隣ボルネオ島にある、税金が少ない国です。石油・天然ガスの輸出による収入のお陰で、教育費も無料だそうです。ただ、自動車輸入税や道路税などはあるようです。

よく考えたら、税金がなくなると仕事がなくなるのでした。
馬鹿なことは考えず、まじめに仕事します。---------(誠)


仮に税制度がなくなったとしても、必要とされる会計事務所でありたい。そんなサービスの提供をしていきたい、と考える中秋のとある一日であった。 (所長)

2003/10/9

 10月19日(日)は「孫の日」だそうです。初耳でした。
 毎年10月の第3日曜日を「孫の日」とすることを、日本百貨店協会が提唱し1999年からスタートしたそうです。
 かわいい孫にプレゼントを、ということみたいですが、「敬老の日」「母の日」などとは違い、“大人の事情”がプンプン匂います。
 そこで今回の「くらしと税金」(仮)は

「孫の日に贈与を?!」

 孫への贈与は、「父から子」そして「子から孫」へと二度も「相続税」を払って財産を移転する代わりに、一度の「贈与税」ですみますから、非常に効果の大きい方法といえます。

 「贈与税」は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

 毎年110万円以下を贈与していけば、少ない税金で一世代飛ばして財産を移転できることになります。---------------(誠)

2003/10/1

 顧問先を訪問する際に車を使うことが多いので、ハイウェイカードを所有しております。高額ハイウェイカードは、平成16年3月1日から利用停止となると聞いていたので追加購入せずにいたのですが、ショックなニュースが。
高額ハイウェイカードの残額については、
 (1) 1万円以下に分割して再発行したハイウェイカードとの交換
 (2)ETC前払割引の利用可能額に追加(ETC前払割引へ付替え) (平成15年10月1日から)
こんなことなら、買いだめしておけばよかったです。

 発売停止前には、かなりの駆込み需要もあったようですが、その裏には「会社の裏金作り」もあったようです。
 高額ハイカ等を大量に買い込み「旅費」として処理し、金券ショップで換金し、「裏金」にする、といった手法です。

 仮に「裏金」を社長の小遣いとしていることが発覚した時は、「旅費」ではなく「役員賞与」扱いされますので、
 ・法人税(ハイカの損金算入が否認)
 ・消費税(ハイカの仕入控除が否認)
 ・所得税(役員賞与として課税)
で追徴課税されます。---------------------------(誠)