望月会計事務所

事務所日記
 

9月の日記

2003/9/25

 先日、日本マクドナルドは40歳以上の本部社員を対象に約130人の希望退職者を募集すると発表しました。希望者には通常の退職金と、最大で給与60カ月分の加算金を支払う、という内容でした。
そこで今週の『くらしと税金』(仮)は

『退職金って税金取られるの?』

今回のケースを例にとりますと、52歳の方(30年勤務、月収30万)が今回の希望退職に応じると退職金に最大1,800万円が加算されます。
仮に退職金が1,000万円とすると合計2,800万円が支給されることになります。

退職所得控除額は、
   800万円+70万円×(30年−20年) = 1,500万円
退職所得は、
   (2,800万円 - 1,500万円 ) × 1/2 = 650万円
所得税額は、
   650万円 × 20% - 33万円 = 97万円
住民税(概算)は、
   (650万円×10%−10万円)×0.9=49.5万円
※所得税、住民税は、他に所得がないと仮定して計算

手元には2,653.5万円が残りますのでハンバーガー(59円)で換算すると約449,745個。
2,800万円を「給与」としてもらうと所得税額だけで約550万円になりますので「退職金」としてもらう方が有利となります。-------------(誠)


●退職所得控除額

勤続年数  退職所得控除額
20年以下  40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

●退職所得
  (退職金の額 − 退職所得控除額)× 1/2
●所得税額
 退職所得  × 税率 - 控除額
●住民税額
  (退職所得×税率−控除額)×90%

2003/9/8

毎月、申告等の打合せに多くのお客様にお越しいただいております。当事務所は、住宅街にありますので静かで良いのですが食事するところが近くにはございません。
そこで今週から大型企画スタート!

『根岸グルメ舌訪』

当事務所にお越しいただいた際の食事処を不定期でご紹介します。
第一回目は『ラーメン 千家』。
もはや横浜名物といっても過言ではない“家系ラーメン”のお店です。
写真は「ネギチャーシューメン」。
とんこつベースのスープに太目の麺。ドンブリいっぱいのネギが食欲をそそります。ときどき無性に食べたくなります。JR根岸駅そば。

ところで、取材のための昼食代は費用処理できるのでしょうか?-----------(誠)

2003/9/2

9月1日は防災の日。関東大震災から80年。今夏も宮城県沖地震や九州地方の豪雨などの被害に遭いました。
今週は「災害と税」について

地震、火災、風水害などの災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税の軽減や免除を受けることができ、以下のいずれか有利な方法を選ぶことができます。


1、「所得税法(雑損控除)」による方法
災害、盗難又は横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に、次の計算方法により計算した金額を所得金額から差し引くというものです。損失額が大きく、その年の所得金額から引ききれない金額があるときは、翌年以降3年間繰り越して各年の所得金額から差し引くことができます。

《雑損控除の計算方法》
次のイ、ロのいずれか多い方の金額が「雑損控除額」となります。

イ、差引損失額 − 所得金額の10%
ロ、差引損失額のうち災害関連支出の金額 − 5万円

「差引損失額」= 損害金額−保険金などによって補てんされる金額
「災害関連支出」=災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用など

(注) 別荘や競走馬、一個又は一組の価額が30万円を超える宝石など、生活に通常必要でない資産の損失は、雑損控除の対象にはなりません。これらの資産の災害による損失額は、その年か翌年に譲渡所得があればその所得から控除できます。


2、「災害減免法」による方法
 災害によって住宅又は家財についてその価額の2分の1以上の損害を受け、かつその年の合計所得金額が 1,000万円以下の場合に、所得金額に応じて所得税を全額免除又は一部軽減するというものです。
《軽減、免除の金額の計算》

その年の所得金額 所得税の軽減額
500万円以下の場合 全額免除
500万円超〜750万円以下の場合 2分の1の軽減
750万円超〜1,000万円以下の場合 4分の1の軽減

減免を受ける場合には「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要です。-----------------------((誠)