9月1日は防災の日。関東大震災から80年。今夏も宮城県沖地震や九州地方の豪雨などの被害に遭いました。
今週は「災害と税」について
地震、火災、風水害などの災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税の軽減や免除を受けることができ、以下のいずれか有利な方法を選ぶことができます。
1、「所得税法(雑損控除)」による方法
災害、盗難又は横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に、次の計算方法により計算した金額を所得金額から差し引くというものです。損失額が大きく、その年の所得金額から引ききれない金額があるときは、翌年以降3年間繰り越して各年の所得金額から差し引くことができます。
《雑損控除の計算方法》
次のイ、ロのいずれか多い方の金額が「雑損控除額」となります。
イ、差引損失額 − 所得金額の10%
ロ、差引損失額のうち災害関連支出の金額 − 5万円
「差引損失額」= 損害金額−保険金などによって補てんされる金額
「災害関連支出」=災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用など
(注) 別荘や競走馬、一個又は一組の価額が30万円を超える宝石など、生活に通常必要でない資産の損失は、雑損控除の対象にはなりません。これらの資産の災害による損失額は、その年か翌年に譲渡所得があればその所得から控除できます。
2、「災害減免法」による方法
災害によって住宅又は家財についてその価額の2分の1以上の損害を受け、かつその年の合計所得金額が 1,000万円以下の場合に、所得金額に応じて所得税を全額免除又は一部軽減するというものです。
《軽減、免除の金額の計算》