寄付金について

2011/03/22 火曜日

1.寄付金の種類寄付したお金はどこに行くの?(入谷聡)より

■義援金
・義援金のほとんどは日本赤十字社を通じて被災地へ送られる
・ユニクロ柳井社長の14億円も送り先は赤十字
・配分は「義援金配分委員会」が決める
・被災市町村を通じ被災者に個別に振り込まれる
・義援金は被災者に直接渡される見舞金という意味合いが大きい
・具体的な使徒が決定されるまでには時間がかかる

■人道支援NGOへの寄付
・スピード感のある寄付や特定の地域への寄付をしたい場合
・各団体の公式サイトで最新の活動がレポートされている
・主なNGO→Civic ForceJENADRA JapanNICCOシェアAARワールド・ビジョン・ジャパンシャンティ国際ボランティア会AMDACARE International

■複数のNGOをまとめた「基金」
・個々のNGOを選択するのが難しい場合に活用
・救援活動への直接的な支援をバランスよく行える
・主な基金→Think the Earth基金ジャパン・プラットフォーム

■その他
・外国からの寄付、クレジットカード決済→Global Giving の被災地支援プロジェクト
・ガソリン、粉ミルク等の緊急支援物資への寄付→日本ユニバーサルデザイン研究機構

2.寄附金の税務上の扱い

■控除対象となる寄附金
①国又は地方公共団体に対する寄附金(ex.日本赤十字社への義援金)
②指定寄付金(公益社団法人等に対する寄附金)
③特定公益増進法人に対する寄附金(ex.Civic Force、NICCO)
④特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
⑤認定NPO法人に対する寄附金(ex.シェア、AAR)
⑥政治活動に関する寄附金
⑦(上記以外の)一般の寄附金

■個人の場合
・上記①~⑥(特定寄附金)は下記金額が寄付金控除(所得控除)となる
特定寄附金額-2千円
・特定寄附金は所得金額の40%が限度
・⑥の一部については政党等寄附金特別控除(税額控除)との選択が可
・寄附金控除を受けるには寄附した団体等からの受領証等を添付又は提示して確定申告を行わなければならない

■法人の場合
・上記①、②は全額が損金算入される
・上記③~⑤は下記金額が損金算入限度額となる
(資本金等×当期月数/12×2.5/1,000+所得金額×5/100)×1/2
*平成23年度税制改正において限度額拡充の予定あり
・上記⑥、⑦及び上記③~⑤の限度超過額は下記金額が損金算入限度額となる
(資本金等×当期月数/12×2.5/1,000+所得金額×2.5/100)×1/2
*平成23年度税制改正において限度額縮減の予定あり(×1/2→×1/4)
・寄附金の損金算入のためには確定申告書にその金額を記載し寄附金の明細書を添付するとともに所定の書類を保存しなければならない

■国税庁サイト
寄附金を支払ったとき
募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて

3.「ふるさと納税」という手段

■概要
・任意の都道府県、市町村等に寄付することで寄付金の一定額が税額控除される制度
・税額控除の計算過程の一部において限度額規定がある
・税金の納付先を自ら選択できる

■参考サイト
ふるさと納税
ふるさと納税かんたん計算(税額控除の上限額の目安)

4.義援物資の送付(参考)

■概要
・お金ではなく義援物資を自衛隊の輸送スキームを活用して送る方法

■参考サイト
自衛隊
神奈川県

(望月)