復興特別所得税導入に伴う源泉徴収税額の変更のお知らせ

2012/11/09 金曜日

来年、平成25年1月より復興特別所得税が導入されます。これに伴い給与や報酬などから源泉徴収される税額が、従来に比べ2.1%増えることになります。その分、支払金額は減りますが、源泉所得税の納付額は増えることになります。

 

●給与・賞与

すでに「平成25年分 源泉徴収税額表」が税務署より送られていると思いますので、来年1月1日以降に支給日を迎える給与計算では、この新しい税額表を使用してください。

なお、給与の締日が12月中でも支給日が1月中である場合には、新しい源泉徴収税額表を使用することになります。

 

●報酬

税理士や弁護士などに支払う報酬についても、来年分より源泉徴収税額が2.1%増えます。例えば、税理士への報酬が50,000円(税抜)の場合、従来は47,500円の支払いでしたが、今後は47,395円の支払いとなります。

(計算)

  • 従来 … 50,000円+消費税2,500円-源泉徴収5,000円=47,500円
  • 来年以降 … 50,000円+消費税2,500円-源泉徴収5,105円=47,395円

【当事務所の報酬について】
来年1月以降のご請求分より、源泉徴収税額を変更させていただきます。また、報酬自動支払制度をご利用のお客様に関しては、来年1月28日の引落し分より変更となります。
 

●その他

預金に対する利子、株式等の配当などについても、来年1月より源泉所得税が2.1%増え、その分、手取金額は減ることになります。なお利子割に変更はありません。

 

以上、ご不明点などありましたら、ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

 

(参考)

 

(望月会計事務所)