帳簿書類の保存期間

2009/09/28 月曜日

誠です。
今月は、年に1度、事務所全体で資料整理を行う月でした。毎月、新たな申告書類が作られ、それを保存することになりますので、その分昔の書類を古い順に処分していくわけです。
『古い帳簿は捨てちゃっていいの?』
よくある問合せの一つですが、税法では以下のようになっています。
まず法人税では、

法人は、「帳簿」を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した「書類」を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません

と規定してます。
「帳簿」とは、総勘定元帳や現金出納帳や売掛金元帳などをいい、「書類」とは、貸借対照表や損益計算書や領収書などをいいます。
一方消費税では、(仕入税額控除をするためには)

課税仕入れの事実を記載した「帳簿、請求書等」はその閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存すること

とされています。
7年分となるとかなりの分量になり場所もとりますが、このような規定になっておりますので7年分はしっかりと保存して頂きます様、よろしくお願い致します。
(誠)