請求書等の保存

2008/08/06 水曜日

誠です。いや~、毎日、毎日、暑いですね~。
今年も当所はお盆期間中も通常営業いたします。
しかし、こう暑い日が続くとつい“飲み”に行きたくなりますね~
そして、いつの間にか財布の中に“レシート”が溜まってしまいます。
『請求書等、保存してますか』
消費税において、課税仕入れ等の税額の控除を受けるためには、「帳簿及び請求書等」を保存しなければなりませんが、「やむを得ない理由」がある場合には、「帳簿」だけでオッケーとなります。
切符を購入したり、自動販売機を利用した場合には、領収証やレシートが発行されないので、「やむを得ない理由」となり、「帳簿」だけで平気です。また、家賃の支払を口座振替としているため、請求書・領収証を受取っていない場合なども「帳簿」だけで構いません。
一方、法人契約しているクレジットカードで、カード会社から郵送されてくる「請求明細書」がありますが、これはあくまでカード会社が作成したものであり、事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんので請求書等には該当しません。お間違いないように。
(誠)
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誠君が“飲み”に行った時の“レシート”は、事務所の経費として落とすつもりはないので、消費税の心配をする必要はないからね。溜めても無駄よん~。
(所長)