望月会計事務所

事務所日記2005
 

1月の日記

2005/01/17

 この日記の「2004年5月17日号」で、当事務所・所長が「ズバリ言うわよ!!(細木数子風に)」と予言していたことが的中してしまいました。

『高額納税者名簿悪用、「振り込め詐欺」の男ら逮捕』

 新聞によりますと、男らは各地の高額納税者名簿を入手して対象を選び、交通事故を装う手口で10人から約2600万円を詐取。
 手口としては、警察官を装って電話をかけ「ご主人が事故を起こし相手の子供が重体」などと偽り、示談金として現金計640万円を詐取した、ようです。

 高額納税者の公示制度は所得税法233条に
“1,000万円を超える者については、氏名及び住所、所得税の額を公示しなければならない”としています。

 かねてより廃止論が出ていましたが、この機会に改正すべきではないでしょうか。−−−(誠)



2005/01/11

 平成17年も10日以上過ぎましたが、正月気分が抜けきりません。そんな私はともかく、“個人事業者”は注意が必要です。

「消費税、あなたは大丈夫?」

 消費税法が一部改正され、事業者免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられました。16年4月1日以後開始する課税期間から適用となっているため“個人事業者”については、平成17年1月1日から適用となります。

 消費税を納税するかどうかは、今年(平成17年)の課税売上げが1,000万円を超えるかどうかではなく、平成15年(基準期間)の課税売上げが1,000万円を超えるかどうかで決まります。
 年俸1,000万円超のプロ野球選手、駐車場や事務所店舗の家賃収入が1,000万円を超える方なども新たに課税事業者となってしまいます。早急に平成15年度の帳簿を調べましょう。

 もし、平成15年度の課税売上高を計算することに困難な事情があるときは、平成15年10月1日から12月31日までの期間の課税売上高の4倍の金額を平成15年度(基準期間)における課税売上高とすることができます(改正法附則25の2)−−−(誠)



2005/01/01

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。