望月会計事務所

事務所日記
 
今週の望月会計2004

11月の日記

2004/11/22

 プロ野球の新規参入に名乗りを上げた「ライブドア」。プロ野球界だけでなく、会計事務所業界(?)にも参入してきました。会計ソフトの「弥生」という会社を買収しました。

 ちなみに当事務所も新しい会計ソフトを追加導入しました。「弥生」ではなく「JDL」という会社の会計ソフトでして、テレビCMで女優の“木村佳乃”が「勘定科目がいらない」とやっているやつです。現在、「JDL」の会計ソフトをお使いの法人・個人事業者とデータのやり取りも可能になりました。

 ソフトの導入効果はまだあらわれませんが、私のマウスパットが“木村佳乃”に代わり、いつも微笑みかけてくれてます。−−−(誠)


“木村佳乃”は「2005年日韓観光広報大使」でもあって、その韓国側の大使はあの「冬ソナ」の“チェ・ジウ”なのだ。
 ICS(当所使用の会計ソフトメーカー)さん、JDLに対抗して“ジウ”をキャラクターに採用してはどうでしょう。少なくとも僕は“ジウ”のマウスパット”の方を使いますから。−−−(所長)



2004/11/15

近鉄とオリックスの合併話から端を発したプロ野球の再編問題。ダイエー、西武にも売却話があるようでまだまだ予断を許しません。しかし、毎年数十億の赤字を生むとさせる球団経営。メリットは、なんなんでしょう?

 法人税関係個別通達において、
「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」(直法1−147)では、親会社が、球団の当該事業年度において生じた欠損金(野球事業から生じた欠損金に限る。以下同じ。)を補てんするため支出した金銭は、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること、と規定してます。
 そうです、「プロ野球球団」への金銭は親会社の「広告宣伝費」として認められ、かつ、子会社である「プロ野球球団」が野球事業で出した赤字を親会社が“補填”したときも「広告宣伝費」として認められてしまうのです。
 広告宣伝費として“補填”する数十億が高いか安いか、が球団保有の判断基準となります。
 一方、「サッカー球団」や「バレー球団」の赤字を親会社が補填しても「広告宣伝費」として認められていません。−−−−(誠)


 この通達は、日本にプロ野球を根付かせることを目的に、昭和29年(長嶋のデビュー4年前)につくられたものです。プロ野球が国民的スポーツとしてすっかり定着し、しかし一方で混乱しつつある現在、この通達は、廃止されるべきものなのか、あるいは、今だからこそ必要なものなのか?そんな議論がそろそろ話題に上がってきそうな気配がします。−−−−(所長)



2004/11/08

しばらく休載させていただきました、すいません。
 さて、ちょっと前の話ですが、入所より約2年半。初めて税務調査に立ち会いました。デビュー戦です。
 詳しい内容については書けませんが、調査対象に関して事前に色々と調べられており、感心してしまいました。

この税務調査ですが、国税通則法第24条では、
「税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」
と規定されています。

 今回は、相続税の申告に伴う○○の評価について、「更正の請求」(評価額の減額請求)をしたことによる調査でありましたが、○○円の還付が認められ、まずはメデタシメデタシという結果となりました。

 申告から1年以内なら「更正の請求」ができますので、思い当たる方は、もう一度「申告書」を見てみてはいかがでしょう。−−(誠)