望月会計事務所

事務所日記
 
今週の望月会計2004

6月の日記

2004/6/28

 株主総会シーズン真っ只中です。
 今年は6月29日がピークだそうです。
 株主総会というと、かつては“総会屋”のイメージが強かったですが、最近は個人株主向けに様々な趣向を凝らしているようです。
 「エイベックス」は、所属の浜崎あゆみなどのライブを開催し、ゲーム会社の「ナムコ」は、ゲームコーナーやケーキなどを振舞ったそうです。「カゴメ」や「アサヒビール」も、自社商品の試飲・試食会を行っています。試食会だけ、出席したいものです。

そんな中、証券税制にまたも問題が。
株式投資で利益を上げた投資家が、国民健康保険料の負担増にあっています。2002年までは、源泉分離課税を選んだ投資家の儲けは、自治体が把握できなかったため保険料の算定対象に加味されていませんでした。
2003年から源泉分離が廃止となり、証券会社から各自治体へ住民税を課税するための書類が送付され、譲渡益が保険料の算定対象に加わるようになりました。
これにより、100万円の利益に対して、10万円以上徴収する自治体もあるようです。

2004年以降は、源泉徴収ありの特定口座で取引し、確定申告しなければ算定対象とはならないようですので、よくご検討ください。(誠)


2004/6/21

健康診断に行ってきました。
人間ドッグの半日コースで、バリウムもしっかり飲んできました。年々飲み慣れてくるせいか、今年は「一気飲み」できました。
この調子だと、来年は「駆けつけ3杯」の勢いです。
ということで今週は「人間ドック費用」について。

『医療費控除の対象になる!?』

 人間ドックや健康診断の費用は、疾病の治療ではないため、医療費控除の対象となりません。しかし、人間ドックや健康診断の結果、病気が発見され、その上治療を行った場合には、その健康診断の費用も医療費控除の対象になります。

『給与扱いになる!?』

 会社が健康診断の費用を負担した場合、福利厚生費として費用処理できますが、対象者が全社員でない場合は給与扱いとなってしまいます。また、会社が福利厚生費として処理した場合、健康診断の費用は消費税の課税仕入れとなります。-------(誠)


2004/6/14

この度当事務所では、IP電話を1回線導入いたしました。
IP電話とは、インターネットの回線を使う電話サービス、のことのようです。

このIP電話、通話料金が安いのがメリットらしく、一般加入電話への通話は 全国一律で3分8円(税込8.4円)。
同一会社の加入者同士の通話は “無料!”だそうです。
(ちなみに当事務所は「ヒュージョン」に加入しています。)

 NTTの市内通話料金が3分8.5円(税込8.925円)ですので、やはり安いですね。
 逆に固定電話からIP電話に電話すると3分10.5円(税込 11.025円)とちと高めですので要注意です。

 これで仕事中に私用電話をして、注意されても
「大丈夫ですよ、IP電話で無料ですから」と胸を張って言えますね。------------------------(誠)


そっか、私用電話をそんなにね、そっか、そっか・・・。
通話料はかからなくとも、給与査定にはそのことをきちんと考慮せないかんな。貴重な情報、ありがとう、誠君。------(所長)


2004/6/7

 今年も梅雨の時期がやってきました。
 湿度が高くジメジメして嫌〜な気分になりますが、風呂上りのビールだけは梅雨時でも最高ですね〜。

 そんな中、『ビール券廃止?!』のニュースが。
 既に、アサヒ、キリンのビール大手二社が年内でビール券の廃止を発表しましたが、サッポロは発行・販売を継続するそうで「ビール券」自体は存続する模様です。

 この「ビール券」、贈答用に購入されるのが一般的ですが、犯罪シーンにもたびたび登場します。
厚生労働省広島労働局の不正経理事件では、文房具費名目で購入した「ビール券」を、予算獲得のために本省職員に渡すなどしていました。

 また、企業が裏金作りのために利用することもあります。
まず1000万円分の商品券を贈答用として購入し、実際に贈答用として使うのは500万円分だけで残りの500万円分の商品券は金券ショップで現金化し、この現金を裏金として使う、という手口です。

 「ビール券」だけに「泡銭(あぶくぜに)」にしたがるようです。
お後がよろしいようで。--------(“古今亭” 誠)


2004/6/1

 3月決算法人の申告も、やっとのこと終わりました。
 確定申告の時期も大変ですが、この時期もそれに次ぐシンドさです。

そんな中、日産自動車が本社機能の一部を、ここ“横浜”に移転するようです。横浜市の新規進出企業に対する税制優遇措置を活用して、みなとみらい地区の市有地を取得するようです。
 ショールームも併設するようで、今から期待大です。

 移転の背景には、横浜市の企業支援制度がありました。
 横浜市は企業誘致を進めるため、4月に進出企業の固定資産税や都市計画税を半額にするなどの 優遇措置を盛り込んだ条例を制定しました。
〜『横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例』〜

 固定資産税や都市計画税は「地方税」に該当します。
 「地方税」は地方税法という大枠を基に、各地方公共団体の議会が条例を制定します。
 東京都が独自にやっている「宿泊税」(法定外目的税)も「地方税」です。

 横浜市では、その他にも、横浜市外から特定施設へ初進出する企業に対して、家賃の1か月分を助成するなどの支援制度もあります。
 事業拡大をお考えの方、横浜も候補地としていかがでしょう。

当事務所も“支援”させていただきます。---------(誠)

関連リンク
・横浜市への進出をお考えの方
http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/sinsyutu/index.html