望月会計事務所

事務所日記
 

5月の日記

2003/5/22

今週は予想通り、3月決算法人の申告業務に追われ、事務所内もバタバタしております。
先日、事務所の椅子を一つ購入いたしました。 この日記を更新しているパソコン用に購入したのですが 私の使用している椅子も老朽化し、座るたびに「ギーギー」泣き声をあげておりましたのでちゃっかり交換させていただきました。 おかげで快適に仕事ができております。
その割には仕事の効率が上がらないな、という耳の痛い言葉が聞こえてきそうですが…。

2003/5/12

ゴールデンウィーク気分もすっかり抜けた今日この頃。当事務所では、3月決算法人の申告業務を迎えます。3月を決算月にしている法人が一番多いため、通常、5月は確定申告時期に並ぶ繁忙期です。早くも所長の再登場を予感させます。

さて、今週は 『交際費等の損金不算入引下げ』

400万円までの定額控除が認められる対象法人の範囲が、資本金1億円以下の中小法人(改正前:資本金5,000万円以下の中小法人)に拡大されるとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合が10%に引下げられました。
(注)この改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度に支出した交際費等について適用されます。

今までは、交際費を400万円使ったら320万円が経費をなりましたが、改正により360万円が経費となります。しかし、このご時世交際費は減少傾向にあると思うのですが。

2003/5/6

 GWが終わりました。
 今年は、近場で済ませた方が多かったのではないでしょうか? かくいう私も、横浜八景島そばの海の公園で潮干狩りをしてきました。大漁とはいきませんでしたが、翌日は「アサリの炊込御飯」となりました。来年こそは売るほど取って田園調布に豪邸を、と計画しております。
 私が売るほど取っても問題ないですが、事業者の売上には以下の注意が必要です。

『消費税の免税点引き下げ』

現行3,000万円の事業者免税点制度の適用上限が1,000万円に引き下がります。また、簡易課税制度の適用上限も現行2億円から5,000万円に引き下がります。これらは平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用です。
3月決算の法人は、15年3月期(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると17年3月期より納税義務が生じます。