育児支援と税金

2007/05/07 月曜日

ゴールデンウィークが終わりました。
連休中は天候にも恵まれ、鯉のぼりも優雅に青空を泳ぎまわり、
子供達も楽しそうでした。
そんな中、少し前の話題になりますが、
ソフトバンクが、また、“予想外”の発表をしました。
なんでも、勤続1年以上の正社員に第5子以降の子供が生まれた場合、
「1子につき500万円を支給する」のだそうです。
会社が、従業員や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、
一定の基準に従って支給する金品に要する費用
(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなど)は、
交際費には含まれず、福利厚生費となります。
一方、受取る側は、結婚、出産等の祝金品は給与扱いとなりますが、
その金額が支給を受ける役員又は使用人の地位などに照らして
社会通念上相当と認められるものであれば課税されません。
う~ん??「1子につき500万円」というのは、
現在の社会通念上相当とは認められないような気がします。
(誠)
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当所では、「1子に付き500万円」なんて制度は導入していませんから、
くれぐれも勘違いして頑張らないように、誠君。
(所長)