続)任期10年会社、役員改選はいつ?

2011/08/29 月曜日

前回の役員改選時期に関する記事について、司法書士の瀧先生から一部ご指摘を頂いた。

指摘箇所は、平成18年5月に任期満了を迎える監査役について、「その就任日は平成18年5月から4年前に遡るので、平成14年5月となり…」という部分。「平成14年5月就任の監査役の任期は4年ではない」というご指摘であった。

監査役の任期は、平成14年5月の商法改正によって従来の3年から4年に伸びた。その際、経過措置として、新しい任期は14年5月以降に最初に到来する決算期に関する定時株主総会によって選任された監査役から適用という規定が設けられた。

「企業統治商法等改正に伴う監査役の実務対応 Q & A」

つまり、任期4年となり得るのは平成14年5月決算期の定時株主総会によって選任された監査役からということになり、通常、定時株主総会は決算から2カ月目(もしくは3カ月目)に開催されるので、その就任日は平成14年7月(もしくは8月)になる。

それ以前の、例えば平成14年5月に就任した監査役については、したがって任期は3年のままということだ。

これによって、平成18年の会社法改正により任期を10年に変更した監査役については、平成14年5月ではなく平成14年7月を基準として、そこから10年後の平成24年7月が任期変更後初めての任期満了(改選)の時期となる。

瀧先生、ご指摘ありがとうございました。

(望月)