税務書類の提出期限について

2014/02/04 火曜日

税務書類の提出期限については、

  1. 提出方法と提出日の関係
  2. 提出期限が休日だった場合の取扱い

の二つにポイントは絞られる。

 

1.提出方法と提出日の関係

税務書類の提出方法には、①受付窓口での提出、②郵送による提出、③電子申告による提出、④時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函という4つの方法がある。それぞれの方法によって、提出日はどのようにみなされるであろうか。

 ①    受付窓口での提出

税務署の受付窓口で直接書類を提出する場合には、提出したその日が提出日となる。当たり前だが。

税務署の開庁時間は、平日の8時半から17時までなので、提出期限の当日の17時を過ぎるとこの方法は利用できない。が、実際には17時を少し超えてしまった程度であれば親切な署員の方であれば受け付けてくれるとは思う。

 ②    郵送による提出

郵送で提出する場合、提出日は郵送した日となるのか(発信主義)、税務署に到達した日となるのか(到達主義)という問題がある。

平成18年度の税制改正では、「到達主義の原則を維持しつつ、納税者と税務官庁との地理的間隔の差異に基づく不公平を是正し、納税者利便の向上と円滑な申請ができるような環境を整備するため」、納税申告書や提出時期に具体的な制約のある書類については、一部を除き発信主義を適用することとした。

つまり、提出期限を意識しなければならない書類については基本的に「発信主義」と考えて良い。

提出期限の当日、17時を過ぎてすでに税務署の受付窓口が閉っていたとしても、夜間営業をしている郵便局に駆け込み、当日付けの通信日付印(消印)をもらって郵送すれば期限内の提出とみなされる。

 ③    電子申告による提出

電子申告では送信後に通知される「即時通知」及び「受信通知」に表示された「受付日時」が提出日時となる。

「受付日時」は税務署がデータを受け付けた(受信した)日時であるので、納税者側が送信した日時とはズレる可能性があるので注意が必要だ。

  「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号)により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等は、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなすこととされています。

したがって、e-Taxにおいても、送信された申告等データは、国税庁の受付システムのファイルに記録された時に行政機関等に到達したものとみなすこととなります。

なお、e-Taxソフトにおいては、複数のデータの送信指示を一度に行うことが可能ですが、実際の送信は、データごとに行われるため、それぞれ到達する時刻は異なります。通常、受付時刻に大きな差は生じないと考えられますが、回線や受付システムの状況によっては、受付時刻に差が生じる可能性がありますので、期限に余裕を持って送信してください。」

e-Tax 「第6 申告等データの到達時期」より)

現在、電子申告の利用可能時間は、確定申告の時期が24時間、確定申告の時期以外の平日が830分~24時となっている。

期限当日の24時直前に送信すると、受信が24時を超えてしまうことも考えられ、その場合には期限後申告の扱いとなってしまう。

郵送とは異なり、電子申告は、「送信主義」ではなく「到達(受信)主義」と考えておいた方がよいだろう。

 ④    時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)

提出期日の24時までに電子申告できなかったとしても、まだあきらめるのは早い。

閉庁時間の書類の受付用に、税務署には「時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)」というものが設置されており、提出期限の翌日に税務署員がそこから書類を取り出す前に投函すれば、期限内に提出されたものとみなされる。

ただし、具体的に何時までに投函すれば間に合うかについては、「翌朝の830分説」や「期日当日の24時頃説」など諸説あり、はっきりとはしていない。

 

2.提出期限が休日等の場合

 提出期限が休日等の場合の取扱いについては、「翌日に延長されるもの」と「延長されないもの」の2つに分かれる。

 ①    翌日に延長されるもの

315日」(所得税法120条)などのように具体的な日時が明記されているものや「各事業年度終了の日の翌日から二か月以内」(法人税法74条)などのように「○○から○○以内」と規定されているものについては、提出期限が休日等にあたる場合には翌日に延長される。

各種申告書を含む多くの書類がこれに該当する。

 ②    翌日に延長されないもの

提出期限が「課税期間の初日の前日まで」あるいは「支払日の前日まで」など、「○○の前日まで」と規定されている書類については、提出期限が休日等であったとしても期限は翌日に延長されない。

消費税関連の届出書のほか、法人税の青色申告承認申請書などがこれに該当する。

 

[訂正] 「(法人税の)青色申告書の承認申請」の追加などを行いました。(3/11付)

 

(望月)