均等割の特例計算

2010/12/01 水曜日

誠です。

9月決算法人の申告を無事に終えほっと一息です。先月はコンビニエンスストアを営む法人の申告がありました。

『法人住民税の均等割の特例』

均等割はその法人の「資本金等の額」と「従業者数」に応じて課されます。横浜市では、「資本金等の額」が1,000万円以下で、「従業者数」が50人以下なら50,000円、50人超なら120,000円となっています。(横浜みどり税は除きます)

「従業者数」を算定する際、アルバイト・パートタイマー・日雇者がいる場合には、直前1ヶ月のアルバイト等の総勤務時間数を「170」で除して得た数値をもってアルバイト等の人数と取り扱っても差し支えありません。例えば、アルバイトが68人いて、月に1人100時間働いたようなケースでは、「68人×100時間÷170=40人」にして構わないということです。

(誠)