“地方法人特別税”スタート!

2009/11/05 木曜日

誠です。
11月に入りすっかり寒くなってきました。布団も、スーツも冬物へと変更です。
変更といえば、“法人事業税”の税率が変更となりました。
このブログにも書きましたが、“地方法人特別税”が創設された関係によるもので、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
ということは、多くはこの11月申告(9月決算法人)からの適用となります。
資本金の額が1億円以下の法人(軽減税率適用)の場合ですと、
所得のうち、400万円以下が「5%」から「2.7%」に、
400万円超800万円以下が「7.3%」から「4%」に、
800万円超及び清算所得が「9.6%」から「5.3%」になります。
事業税が減った分は、“地方法人特別税”に転嫁するわけですが、税負担トータルとしては多少減るケースはあるものの増えるということはないようです。
(誠)