経済危機対策関連法案

2009/06/30 火曜日

誠です。
早いもので今年も上半期が終わります。この上半期は、景気悪化による暗いニュースばかりだった気がします。
そんな中、6月19日に租税特別措置法の追加改正案が可決成立しました。
 ・贈与税の軽減
 ・中小企業の交際費課税の軽減
 ・試験研究費の特別控除の拡充
と社会情勢をふまえた内容になっております。
贈与税については、直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときに、500万円の免税枠が新たに設けられました。
これにより、基礎控除と併せると610万円まで、相続時精算課税制度の特例を利用する場合には4,000万円まで贈与税は課されないことになりました。
家を買わせたいようですね~。大手不動産会社の倒産、マンションの売れ残りなど散々ニュースになりましたからね~。適用期間は平成21年1月1日から平成22年12月31日までです。
交際費については、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小法人について、定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられました。
このご時世に交際費をそんなに使える中小企業が多いとは思えませんが。(所長、何なら私がそのお役目を仰せつかっても・・・、あ、うちは個人事業でした)。 この6月申告法人から適用されます。
(誠)