プロ野球選手の契約金

2009/01/20 火曜日

誠です。
プロ野球の自主トレがはじまり、まもなく野球シーズンが到来です。今年は、「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」がある関係で、始動が例年より早いですね。
『プロ野球選手の契約金』
法人が職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、“繰延資産”に該当します。(法人税基本通達8-1-12)
原則として契約期間が償却期間とされますが、契約期間の定めがない場合には「3年」が償却期間となります。(法人税基本通達8-2-3)
プロ野球選手のみならず、サッカー選手・テニス選手・ゴルフプレイヤーでも同様です。
巨人が、大型ルーキー・大田に支払った契約金は「1億円(推定)」でしたので、契約期間の定めがない場合には、株式会社読売巨人軍は、毎期「33,333,333円」(×月割)を償却していくことになります。
自称“プロ草野球選手”の私と契約したい法人さま、今なら契約金、大幅値下げ中です。
(誠)
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誠君、現在、君は当事務所(のマラソン部)に属しているわけだから、それは“契約金”ではなく、“移籍金”といって、残念ながら君ではなく僕がもらうことになってしまうんだな、これが。
ちなみに“移籍金”の経理処理は、きちんとやりましょうね、とゆうこりんも言っていたそうな。
(望月)