税にも情け

2008/09/01 月曜日

誠です。今日、9月1日は「防災の日」です。
当事務所でも、書棚やロッカーには転倒防止用の器具を取り付け、各人の足元には“防災頭巾”が置いてあり、万が一の時に備えております。(でも、地震よ、来るな!)
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『災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例、あります』
消費税法では、災害等の被害を受けたことで、その期間につき、「簡易課税制度」を受ける方が有利となった場合には、税務署長の承認を受け、特例として、「簡易課税制度選択届出書」をその課税期間の初日の前日に提出したものとみなされます。
また、「簡易課税制度」の適用を受けない方が有利となった場合についても、同様の特例があり、この場合には、「簡易課税」の2年間継続適用の規定はありません。
「簡易課税」を選択したものの、地震などにより、工場等が倒壊した場合には、復旧費用等が掛かりますから、「簡易課税」ではたまりませんもんね。
(誠)