配当所得の扱い

2008/03/04 火曜日

確定申告の時期でもあるし、たまには役に立つ税金の話でも書こうと思ったのですが、全然筆が進みません(筆なんてありませんが)。私の場合、やはりブログは現実逃避の道具であるような気が・・・。ま、仕事にからめた話は誠にまかせておけばいいか、
とも思ったのですが、くやしいのでやっぱり書きます。でも結論だけ。
配当所得がある場合、それを「申告しなければいけないのか」、あるいは「申告する必要がないのか」、又は「申告した方が得なのか」というところの判断が難しかったりします。
で、結論です。
上場株式の場合、
 ・原則、申告する必要はない。
 ・しかし、申告した方が得な場合にはしても良い。
 ・分岐点は課税所得330万円。これより少ない場合には、申告した方が得。
非上場株式の場合、
 ・原則、申告しなければならない。
 ・が、少額配当(年10万円以下の配当)であれば、申告しなくても良い。
 ・しかし、少額配当でも、申告した方が得な場合がある。
 ・分岐点は課税所得900万円。これより少ない場合には、申告した方が得。
なお、「課税所得」とは「収入」から「経費」(給与所得控除など)を引き、そこから扶養控除などの「所得控除額」を差し引いたものを言います。
注)上場株式の配当でも、大口株主(発行済株式の5%以上所有株主)である場合には、非上場株式と同じ扱いになります。
(所長)

1 commento per questo articolo.

  1. mochizuki ha scritto...

    本文、一部訂正しました。
    (訂正箇所)
    非上場株式の場合、
    ・分岐点は課税所得(誤)695万円→(正)900万円