ファイナンス・リース取引

2007/08/21 火曜日

少し前に事務所の営業車を買い換えました。前の車と同様、コンパクトカーなため小回りが効いて仕事用に快適です。当所では購入しましたが、最近ではリースする会社も多いようです。
「リース取引に関する会計基準」の変更に伴い、平成19年の税制改正において、平成20年4月1日以後の「所有権移転外ファイナンス・リース取引」については“売買取引”とみなされ、リース資産は、資産計上された上で、原則としてリース期間にわたり定額法で償却されることとなりました。
「ファイナンス・リース」とは、リース期間中に中途解約が不能で、借手がリース資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、借手が使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいい、「所有権移転外」とは、リース期間終了時に所有権が賃借人に無償で移転するものなど以外のものをいいます。(なんだか非常にややこしいですが)
税務的には、消費税において仕入税額控除の時期が前倒しになることがメリットといえます。
事務所の営業車もリースしましょう。
いっそオープンカーがいいですね~。
オープンカーで海沿いの道を“サザン”を聴きながらドライブしたいな~。
(誠)
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オープンカーで海沿いの道をサザンを聴きながら、さあ~て、どんな「営業」をしてくれるのか、ある意味大変興味深いな。企画書次第では、“リース基準改定記念”に営業車リース、考えてもいいぞ。が、ちなみにわかっているとは思うけど、うちは会計事務所だからね、わかってるよね、誠君。
(と言うか、事務所的には人材のリースを考えた方が良いのかも・・・)
(所長)