望月会計事務所

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News 2003.6月号

望月会計事務所
Tel: 045−621−5301

 先日、友人の誘いで、彼が勤める金融機関の社内研修会に参加させて頂く機会がありました。研修のテーマは「企業再生」。破綻懸念先企業の事業再建を積極的に支援し、その事業活動から生み出されるキャッシュ・フローによって資金回収を図る、というポジティブな不良債権処理のスキームとして、今、金融界において注目されている分野です。ケース・スタディとして、いくつかの実例を題材とした講義でしたので、部外者である私にとってもわかりやすく、そして非常に参考になる研修会でした。

 ところで、この社内研修会。この金融機関の公式の行事ではなく、部署や役職も異なる十数名の若手有志達が、自らのスキル・アップのために、会場代や教材費なども全て自己負担しながら、年に数回休日を利用して開催しているものなのです。業務外とはいえ、真剣さと適度な緊張感の漂うこの研修会の中にいると、厳しい経済環境の中で「自分達が、貸付先企業を、地域経済を、そしてこの金融機関を支えるんだ」という参加者の使命感のようなものが伝わってくる気がしました。研修会後の会食時に、その日講師を務めた部長は、「企業なんて最後は人ですからね。現場の第一線で働くここにいる若者達次第で、どうにでもなってしまうと思うんですよ。良くもなれば、悪くもね。」と話してくれました。

 経営資源の三要素と呼ばれるものの中で、唯一、会計上は資産として計上されない「ヒト」。特に不況下の今日では、そのコスト面ばかりに注目が集まります。しかし、その「ヒト」が有する“士気”や“智恵”、あるいは「ヒト」によって造られる“社内文化”や“社内の雰囲気”などが企業活動に与える影響は、時に「モノ」や「カネ」などよりも、はるかに大きい場合があります。

 この研修会では、再建対象の企業が内包する有用な経営資源を見出し、その有効活用を図ることで事業再建を果たした実例がいくつか紹介されました。その中には、その企業が過去に築き上げてきた“暖簾”や“ブランド”、あるいはその従業員が持つ“技術”や“ノウハウ”などの目には見えない経営資源を利用したケースもありました。

 社内に存在する簿外資産や目には見えない経営資源を見逃さず、その価値を客観的に把握しているか。またそれを社内でいかに構築し、事業活動においてどのように活用するかについて、ビジョンや戦略を持っているか。これらは事業再建の局面に限らず、事業を営む限り、常に経営者が自らに対し問い続けるべき大切な課題であるように思います。

1. 平成15年度税制改正について

 わが国の税制は、その時々の景気状況や財政状態、あるいは政治情勢等に影響を受けながら、これまで度重なる改正が行われてきましたが、その骨格は昭和25年に導入されたシャープ税制に未だ依存した格好となっています。

 昨年、税制調査会を中心に行われた「あるべき税制」についての議論では、持続的な経済社会の活性化のためには、少子・高齢化、グローバル化、情報化等の社会環境の変化に対応し、長期的な視野に立った税制の抜本的改革が必要だとして、「自由な経済活動を妨げない税制」「課税の適正化・簡素化」「安定的な歳入構造の構築」「地方分権と地方税の充実確保」という4つの視点と、税目ごとの今後の方向性が示されました。

 平成15年度の税制改正は、この「あるべき税制」の基本方針を踏まえつつ、現在のデフレ不況の克服を最重要課題とした上で、この3月に成立しました。その概略は次のようになります。

産業競争力強化のために 研究開発減税、設備投資減税、中小企業支援税
次世代への資産移転の円滑化のために 相続時精算課税制度、税率の引下げ
「貯蓄から投資へ」の改革のために 金融証券税制の軽減・簡素化
土地の有効利用促進のために 登録免許税の軽減
人的控除の簡素化等のために 配偶者特別控除の廃止
消費税の信頼性、透明性の向上のために 事業者免税点等の改革

 これらのうち、主要な改正と考えられる項目を、以下に解説致します。



【相続税・贈与税】

● 相続時精算課税制度の創設

 親から子へ無償で財産を譲り渡す場合、従来は「生前贈与」という方法しかありませんでしたが、今回の改正により、相続時精算課税制度と呼ばれる「生前相続」という方法が新たに認められることになりました。

 「生前贈与」では、年間110万円の基礎控除を超える部分に対し、超過累進税率の贈与税が「遺産相続」とは切り離されて課せられますが、「生前相続」では、複数年累計2,500万円の非課税枠を超える部分に対し、一律20%の贈与税の概算課税が行われ、それが「遺産相続」時に相続税と一体化されて課税の清算が行われます。その概略を別紙にまとめました。(→別紙1

 「生前相続」の利点としては、次のような点があります。

  1. 親が生きている間に、親の意思に基づいて財産分けができる
  2. 子にとって資金が必要な時期に合わせて、贈与を行うことができる。
  3. 将来、評価額が上がると見込まれる財産を、評価の低いうちに「相続」させることで節税を図ることができる。

 一方、以下の点には注意が必要です。

  1. 一度選択すると、その後「生前贈与」に戻すことはできない。
  2. 小規模宅地等の特例が、「生前相続」では認められない。
  3. 将来の相続時の相続税制のあり方(基礎控除額、相続税率等)次第で、「生前相続」分の税額が左右されるという不確定要素が伴う。
  4. 遺産相続時まで、「生前相続」関係の資料等を保存しなければならない。
  5. 将来、贈与した財産の評価額が下がってしまった時には、結果的に節税とは逆の効果となってしまう。

 相続に際しては、対象財産の価額や内容、被相続人の事業活動、さらには相続人の状況等を把握・分析し、スムースな財産分けや円滑な事業承継、そして税負担の軽減等の多角的な観点から、事前に分割案や分割方法を検討することが大切ですが、「生前相続」は、分割方法に関する有力な選択肢の一つとして、今後多くのケースで利用されることが予想されます。

 平成15年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与より適用されます。


● 住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の創設

 相続時精算課税制度が新設されたことに伴い、住宅投資を促進する狙いから、住宅取得資金等の贈与に係る優遇税制についても拡充が行われました。従来の方法との比較を別紙にまとめました。(→別紙2

 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の住宅取得資金等贈与に適用されます。

● 相続税の2割加算制度の対象範囲の拡大

 養子縁組した孫などについても、相続税の2割加算が行われることになりました。

 平成15年4月1日以後の相続又は遺贈より適用されます。

● 税率構造の改正

 相続税及び贈与税の税率構造が見直され、それぞれ税率の軽減が図られました。

 平成15年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与より適用されます。


【中小企業税制】

● 試験研究費に係る税額控除制度の拡充

 試験研究費の総額に対し、当面15%(従来10%)の特別税額控除が認められました。ただし、当期の法人税額の20%(従来15%)が限度となり、控除限度額を超えた試験研究費については、翌年に繰越控除ができます。

 法人については、平成15年1月1日以後の開始事業年度より、個人については、平成15年分の所得税より適用されます。


● IT投資促進税制の創設

 一定の情報通信機器等の取得等を行った場合には、取得価額の10%の特別税額控除と取得価額の50%の特別償却との選択適用が認められました。また、資本金3億円以下の法人又は個人青色申告者には、情報通信機器等のリースについても、特別税額控除の適用が認められました。ただし、税額控除については、当期の法人税額の20%が限度となり、控除限度額を超えた試験研究費については、翌年に繰越控除ができます。

 法人については、平成15年4月1日以後の終了事業年度より、個人については、平成15年分の所得税より適用されます。

[対象投資]
ソフトウェア投資・・・年間累計投資額が70万円以上
ハードウェア投資・・・年間累計投資額が140万円以上


● 留保金課税制度の見直し

 自己資本比率が50%以下の中小法人(資本金1億円以下)に対し、留保金課税が停止されました。

 平成15年4月1日から平成18年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。

[参考]
創業10年以内の中小企業や、試験研究・開発費の売上高比率が3%超の中小企業についての留保金課税の停止措置は、今後も存続されます。


● 少額減価償却資産の即時償却制度の拡充

 青色申告の中小法人(資本金1億円以下)及び個人事業者について、全額損金算入できる少額減価償却資産の対象が、取得価額30万円未満(従来10万円未満)まで引き上げられました。

 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得に対して適用されます。


● 交際費などの損金不算入制度

 損金算入限度額400万円の対象法人が、資本金1億円以下(従来5千万円以下)の法人にまで拡大されました。また、損金算入限度額以内の額に対する損金不算入割合が10%(従来20%)に引き下げられました。

 平成15年4月1日から平成18年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。


【消費税等】

● 事業者免税点制度

 免税点制度の適用上限が、課税売上高1,000万円(従来3,000万円)にまで引き下げられました。これにより、現在の免税業者のうち、課税売上高が1,000万円を越す事業者は、今後は課税業者となり、消費税等の申告・納付及びそのための経理処理が必要となります。納税額については、例えば、課税売上高2,000万円(税抜)のサービス業の場合ですと、消費税及び地方消費税合わせて50万円程(簡易課税選択の場合)になります。


● 簡易課税制度

 簡易課税制度の適用上限が、課税売上高5,000万円(従来2億円)にまで引き下げられました。これにより、現在の簡易課税適用事業者のうち、課税売上高が5,000万円を越す事業者は、今後は簡易課税を選択することができず、原則課税の適用となります。決算時に簡易課税適用差額として雑収入計上されていた分だけ納税額が増え、その分利益は減少します。


● 中間申告納付制度、及び課税期間の特例制度

 直前期の消費税及び地方消費税の年税額が6,000万円超の事業者については、中間申告納付制度が毎月申告納付(従来、四半期申告納付)となりました。

 また、事業者の選択による課税期間の特例制度について、新たに課税期間を「1ヶ月」とする特例が設けられました。これにより、事業者は課税期間を「1ヶ月」あるいは「3ヶ月」に短縮することができます。


● 総額表示制度の義務付け

 取引の相手方である消費者に対して、価格の総額(税込金額)表示が義務付けられました。

 上記はすべて、平成16年4月1日以後開始事業年度より適用されます。



【個人所得税関係】


● 配偶者特別控除の一部廃止

 配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せされる部分が廃止されました。これにより、配偶者の合計所得が38万円(給与収入ベースで103万円)未満の場合には、配偶者特別控除の適用はなく、38万円の配偶者控除のみの適用となります。

 平成16年分の所得税より適用されます。

[今後の方向性]
高齢者と現役世代との公平性の確保の観点から、老年者控除、公的年金控除等の見直しが、また、個人所得税の空洞化への対応の観点から、給与所得控除、生損保控除、住宅ローン控除等の縮減・廃止措置が、検討課題として挙げられています。


【金融・証券税制】

● 配当課税制度の見直し

 一定の上場株式等の配当等について源泉徴収税率が改正され、当面10%(従来、原則20%)の優遇税率が適用されます。また、確定申告不要の特例については、適用上限が撤廃され、配当額がいくらであっても申告する必要がなくなりました。これに伴い、35%の源泉分離選択課税の特例も廃止されました。ただし、従来からの配当控除を利用する方が有利な場合には、20%の源泉徴収を行った上で総合課税を選択することもできます。

 平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等について適用されます。


● 証券税制の見直し

 上場株式等に係る譲渡所得等に関し、源泉分離課税制度が廃止されたことに伴い、当面、申告分離課税の税率が10%(従来26%)の優遇税率となりました。また、これに関連し、長期所有上場株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除及び長期所有上場株式等の譲渡所得に対する暫定税率の特例が廃止されました。

 平成15年1月1日以後の上場株式等の譲渡について適用されます。


[非公開株式に対する取扱い]
上記の配当及び譲渡所得に関する税率の優遇措置は、いずれも上場株式等に対してのみ適用されるもので、非公開株式の配当、譲渡には適用されません。したがって、非公開株式については、配当所得に関して、20%の源泉徴収、少額配当申告不要制度、総合課税時の配当控除が従来どおり適用され(35%の源泉分離選択課税制度は廃止)、譲渡所得に関しても、従来どおり26%の税率が適用されます。

2. 書籍紹介

■「借りたカネは返すな!」

Amazon.co.jp アソシエイト

加治将一・八木宏之 共著
アスキー・コミュニケーションズ 1,300円

 いささか挑発的なタイトルの本書は、今まで一般的にはあまり語られていなかった「借金を返済できなくなった場合の対処法」を扱ったもので、既にベストセラーにもなっているので、お読みになった方も多くいらっしゃるかも知れません。

 事業の失敗を一つの「経験」として一定の評価を与えるアメリカとは異なり、その面においてまだまだ不寛容な日本では、債務者は法的責任のほかに『必要以上の罪悪感』を自ら背負い込んでしまう傾向があります。その結果、毎年『推定2万5千人近くもの人が借金が原因で自爆』してしまう。そんな現実を前に『借金で困っている人を救いたい』という目的で書かれた本書は、まず『読んでいただいて勇気が湧いてくる』ことに主眼を置いており、したがって債務者にとっては非常に心強い言葉が数多く記されています。


『今の時代、借金を返せないことは恥ずかしいことではない』

『「返さない」と「返せない」は大きな違い』


 また、そのような勇気付けの言葉だけではなく、“平成の徳政令”と言われる「サービサー法」「特定調停法」「民事再生手続」等の法的救済措置の利用法や、金融機関との交渉術、あるいは借金をする際のコツなどの実践的なノウハウが、かつて貸し手側の立場にいた著者の実際の経験を交えて具体的に解説されています。


『どんなことがあっても高利の金だけには手を出すな』

『親族を連帯保証人にしてはいけない』


 タイトルがタイトルで、さらに徹頭徹尾、債務者サイドに立った内容ですので、おそらく読む人により本書の評価は大きく分かれることでしょう。しかし、借金の返済に行き詰まった時、 “実際の現場ではどのような事が起こり、債務者や保証人がどのように扱われ、それに対しどのように対処すべきか”という事実や対応を「知る」ことで、債務者が、倒産/破産/強制執行/差押えなどの言葉の「イメージ」に押し潰されず、その「恐怖」や「不安」を再起への前向きな「意欲」や「覚悟」に転化することができるのだとしたら、この本の持つ価値は非常に大きいと私は思います。

 経営者にとっては、もともとリスクが伴う事業という世界にいる以上、可能性として誰もがこうした事態に陥ることがあり得るわけですので、事業経営上のある一場面として、事前にその際の対処法を理解しておくことは、その後の「再生」という道を残しておく上でも重要なことではないでしょうか。