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	<title>望月会計事務所</title>
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	<description>根岸の丘の上にある公認会計士・税理士事務所です。会計、税務、経営、法務等の専門的知識と技術によってサービスを提供し、企業と社会の発展に役立つことを目標としています。</description>
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		<title>寄付金税制</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mochizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告、真っ盛りである。で、確定申告と言えばもちろん寄付金控除である（??）。 特に昨年は東日本大震災が発生し、被災地等には多くの寄付が行われた。震災支援として国民の4人に3人が何らかの寄付を行い、その寄付金総額は4,400億円にも上るという民間の調査結果もあるようだ。 それに加え、今回は寄付金に関連する税制においてもダイナミックな改正があった。ということで、今回の確定申告の主役である寄付金税制（個人関係のみ）について、まとめてみた。 &#160; ●概要 概要については、国税庁のパンフレットによくまとまっている。ポイントは下記のとおりである。 ・寄付金控除（所得控除）と寄付金特別控除（税額控除） ・寄付金控除の対象となる「特定寄付金」 ・4種類の寄付金特別控除 ・寄付金控除及び寄付金特別控除の計算式 ・控除を受けるための手続 ・住民税における寄付金の扱い &#160; ●寄付金控除（所得控除） 寄付金のうち寄付金控除の対象となるものを「特定寄付金」という。今回よりそこに「震災関連寄付金」が加わった。 計算式：（支払った寄付金－2,000円）＝寄付金控除 （*）支払った寄付金の限度額： 震災関連寄付金以外の特定寄付金については総所得金額等の40％を限度とする。震災関連寄付金については、総所得金額等の80％から他の特定寄付金を控除した額を限度とする。 &#160; ●寄附金特別控除（税額控除） 従来からの政党等寄付金特別控除に、3つの新たな特別控除の制度が加わった。いずれの寄付金も寄付金控除（所得控除）との選択が可能である。 ・政党等寄付金特別控除 計算式：（支払った寄付金の額－2,000円）×30％＝特別控除額 ・認定NPO法人寄付金特別控除 計算式：（支払った寄付金の額－2,000円）×40％＝特別控除額 ・公益社団法人等寄付金特別控除 計算式：（支払った寄付金の額－2,000円）×40％＝特別控除額 ・特定震災指定寄付金特別控除 計算式：（支払った寄付金の額－2,000円）×40％＝特別控除額 （*1）支払った寄付金の額の限度額： 特定震災指定寄付金を除く寄付金の合計額は、総所得金額等の40％を限度とする。特定震災指定寄付金は総所得金額等の80％から他の寄付金を控除した金額を限度とする。 （*2）特別控除額の限度額： 政党等寄付金特別控除を除く特別控除額の合計額は、所得税額の25％を限度とする。政党等寄付金特別控除は単独で所得税額の25％の限度枠をもつ。 &#160; （参考）日本野鳥の会への寄付金 日本野鳥の会への寄付金は従来より寄付金控除の対象となっていたが、昨年3月に日本野鳥の会が「公益財団法人」の認定を受けたことに伴い、認定を受けた4月1日以降の寄付金については「公益社団法人等寄付金特別控除」の適用が可能となった。3月31日以前に支払った寄付金は所得控除のみとなる。 &#160; ●寄付金税制の適用順序 寄付金税制の適用が複数あり、その寄付金の額が限度額（所得金額の40％または80％）を超える場合、各制度の適用順序は下記のようになる。（現実にはあまりないとは思うが…、いや、待てよ、今回はもしかするとあの方々が…） 寄付金控除 → 公益社団法人等寄付金特別控除 → 認定NPO法人寄付金特別控除 → 政党等寄付金特別控除 → 特定震災指定寄付金特別控除 &#160; ●寄付金控除と寄付金特別控除の選択 寄付金控除と寄付金特別控除の選択にあたっては、その年の納税者の課税所得における所得税の限界税率と寄付金特別控除の税額控除率とを比較することによって有利不利の判定ができる。(総合課税を前提） 例えば、課税所得が1,000万円（所得税の限界税率33％）の人の場合、政党等寄付金（税額控除率30％）については所得控除が有利となり、特定震災指定寄付金（税額控除率40％）などについては税額控除が有利となる。 &#160; ●控除を受けるための手続 寄付金税制の適用を受けるためには、下記の手続きが必要となる。 [...]]]></description>
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		<title>医療費控除</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mochizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告の季節である。で、確定申告と言えば医療費控除である（？）。 医療費控除については国税庁をはじめ数多くのサイトで解説がなされているが、ここでは比較的間違いやすいポイントについて、いくつかピックアップしてみる。 &#160; ●医療費の支払いが翌年の場合 年内に治療を受けその支払いが翌年の場合、医療費控除は医療費を支払った年に行う。医療費控除は治療日ではなく支払日を基準にする。 &#160; ●保険金等による補填 ・給付が翌年の場合 保険金等の給付が翌年になった場合でも、保険金等は医療費の支払いを行った年に医療費から差し引かねばならない。確定申告の時点で給付額が未定の場合には見込額を用い、後日確定した額が見込額と異なる場合には訂正を行う。 ・給付額が医療費より大きい場合 医療費から差し引く保険金等はその目的となった医療費の額を限度とする。すなわち保険金等が医療費を超える場合でも、引ききれない金額を他の医療費から差し引く必要はない。 &#160; ●家族の医療費 「生計を一にする親族」の医療費は医療費控除の対象にすることができる。同居の有無や扶養関係は問われないが、親族であっても生計が一でなくてはダメで、生計が一でも親族でなければダメである。 ●通院費 ・自家用車 自家用車で通院する場合の駐車料や高速代は医療費控除の対象にはならない。 ・タクシー タクシー代については病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となる。 ・付添い人 子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費も医療費控除の対象となる。 &#160; ●出産費用 医療費控除は基本的に治療のための費用を対象とするが、出産に伴う費用ついては控除対象に含めることができる。（少子化対策のためには、出産一時金や医療費控除など制度を細切れにせず、いっそのこと全額国庫負担とした方がわかりやすいのではなかろうか） &#160; ●補聴器、松葉づえ、眼鏡等 所得税法基本通達73-3(2)では（控除の対象となる医療費の範囲）として、「自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、 補聴器、義歯等の購入のための費用」を挙げている。しかし、その前提には、「医師等の治療等を受けるため直接必要な費用」があるので、治療等を受けていな い場合にはこれらの購入費用は医療費控除の対象にはならない。眼鏡、車いす等についても同様である。 &#160; ●介護費用 ⇒介護保険制度下での施設サービスの対価 ⇒介護保険制度下での居宅サービス等の対価 &#160; ●マッサージ、はり、整体、カイロプラティック等 マッサージ、はり、整体、カイロプラティック等の施術費用は、医師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師等、一定の資格を有する者が治療の一環として行う場合には医療費控除の対象となる。一方、これらの資格のない者による場合や健康維持を目的とする場合には控除対象とならない。 &#160; ●レーシック、インプラント 国税庁のサイトでは視力回復のレーシックは医療費控除の対象にできると明記しているが、歯科治療のインプラントに関しては控除の可否について記載がない。ただし、タックスアンサーには、「歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません」という記述がある。インプラントについてはケースバイケースということだろう。 &#160; ●居住者、非居住者 居住者が海外旅行中に支払った医療費や海外で治療を受けるために支払った医療費は控除対象になる。ただし、渡航費、宿泊費については控除対象にならない。一方、海外赴任等で非居住者となっている場合には、日本での申告において医療費控除を行うことはできない。 &#160; ●e-TAxによる申告 e- Taxで医療費控除の確定申告を行う場合には領収書の添付に代えて、その記載内容を入力して送信することができる。この場合、入力は領収書ごと に行わねばならず、また原則5年間（平成23年改正）、領収書等を保管しなければならない。（のであれば税務署に送ってしまった方がよほど…） &#160; ●領収書の保管 医療費控除の要件を満たしたとしても、申告に際しては医療費の支払を証する領収書がないと控除はできない。えてして年初からしっかりと領収書を保管している年には結果的に医療費控除が可能な額にまで医療費が届かず、保管していない年に限って逆に医療費はかさ んだりするものである。しかし仮にそうであるならば、領収書を保管さえしておけば、その年は以後、あまり医者の厄介にならずに済むということになる。 つまり、医療費の領収書は健康維持のためのお守り（?!）にもなるわけなので、皆さん大切に保管しておきましょう！ &#160; 最後に、国税庁サイト等にある医療費控除に関係するページを下記に抜粋してみたので参考にしていただければと思う。（いやー、こんなにあるとは思わなかった） &#160; [...]]]></description>
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		<title>求人募集終了のお知らせ</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:11:46 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>

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		<description><![CDATA[本日の午前中をもちまして、求人募集を終了させていただきました。 寒い中、面接に来ていただいた皆様、ありがとうございました。 結果については、ご希望いただいた方法にて今週中にご連絡致します。 （望月）]]></description>
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		<title>当事務所に面接に来られる方々へ</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mochizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>

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		<description><![CDATA[現在、スタッフ絶賛募集中の当事務所でありますが、当事務所は住宅地の中にあるために、寒さをしのいだり、時間を潰したりする場所が周辺にありません。 バスなどを利用されて来所される予定の方もいらっしゃると思いますが、バスの運行時間と面接時間とを合わせることもなかなか難しいことと思われます。 したがいまして、もし面接の時間よりもかなり早く到着してしまった場合には、ご遠慮なく呼び鈴を押していただき、事務所の中に入ってお待ちください。（今日のような極寒の日は特に） 選考に何ら影響を与えることはありませんので。 よろしくお願い致します。 （望月）]]></description>
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		<title>税制改正（まとめ）</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mochizuki</dc:creator>
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		<description><![CDATA[例年であれば、前年の12月に公表された税制改正大綱の読解に勤しんでいるはずのこの時期であるが、今年に限ってはそんなわけにはいかない。 昨年の12月は、「平成24年度税制改正大綱」の公表のほかに、「経済社会の構造の変化に～法（平成23年度税制改正）」、「復興財源確保法」及び「震災特例法（第2弾）」が立て続けに公布・施行され、さらに社会保障と税の一体改革の議論が年末にかけて白熱し、社会的な注目を集めた。 年明けの6日に「社会保障・税一体改革素案」が公表されたことで、税制については計5つ（平成23年度改正を二つに分ければ計6つ）の法（案）に対峙せねばならなくなったのである。 この中でも平成23年度の税制改正は、一昨年に大綱が公表された際には超大型の改正として話題になったものだが、承知の通り、ねじれ国会のお陰で年度内成立が果たせず、その後、つながれて、切り離されて、さらに2回の修正を重ね、当初の大綱とはだいぶ姿形を変えて、ようやく昨年末に成立した。 稀に見る波乱万丈の税制改正となってしまったわけだが、 しかし今回の改正で実現しなかった（積み残された）ものに関しては、平成24年度大綱あるいは社会保障・税一体改革案の中に引継がれているので、そういう意味では「平成23年度税制改正大綱」がこれら一連の改正のベースになっているとも言える。 具体的な内容については別の機会に譲るとして、とりあえず一昨年来からの税制改正の流れと各法（案）の主な内容を一覧表にまとめてみた。 ⇒税制改正流れ ⇒税制改正一覧 なお、各制度の施行時期（予定）については、「社会保障・税一体改革素案」のP46【資料１】に「税制改革行程表」として概略がまとめられている。 国会のねじれ現象は現在も続いているので、平成24年度改正や一体改革案が平成23年度改正と同じような経過を辿る可能性は否定できないが、現段階で今回の税制改正の全体像についてある程度整理をおくことは無駄ではないだろう。 （望月）]]></description>
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