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	<title>望月会計事務所</title>
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	<description>根岸の丘の上にある公認会計士・税理士事務所です。会計、税務、経営、法務等の専門的知識と技術によってサービスを提供し、企業と社会の発展に役立つことを目標としています。</description>
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		<title>「11人いる！」はどれ？</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mochizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>

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		<description><![CDATA[さて、ここで問題です。「11人いる！」のはどれでしょう？ 1.　部長ほか（他、外）10名 2.　部長以下10名 3.　部長はじめ10名 4.　部長等10名 5.　部長含め10名 6.　部長ほか計10名 &#160; 平成18年度の税制改正により、一人当たり5千円以下の飲食費（社内飲食費は除く）が交際費の範囲から除かれました。 交際費から除くには、「飲食に参加した相手方の氏名」などと共に「飲食に参加した者の数」を記載した書類を保存することが要件となります。 「交際費等（飲食費）に関するQ&#38;A」のQ14（保存書類への記載事項）では、 「原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇（氏名）部長他10名、卸売先」という表示であっても差し支えありません。」 としています。 この「部長他10名」が合計で10名を表現するものなのか、あるいは11名を表現するものなのかは、一人当たりの飲食費の額（＝飲食費の合計額÷参加人数）によって課税の有無を判定する交際費課税にとっては重要なポイントとなります。ので、記帳の際などには十分気を付けなければなりません。 &#160; …と言いたいところですが、実は（というか読めばわかるとおり）、Q14のこの部分は「飲食に参加した相手方の氏名」の記載方法に関する規定であって、「飲食に参加した者の数」の記載方法についての規定ではありません。 「飲食に参加した者の数」については、相手方の参加人数だけでなく、自社の役員や従業員の参加者を含めたところで「計○○名」と別に明記する必要があり、一人当たりの飲食費はその人数をもとに計算することになります。 つまり、相手方を「部長他10名」などのように表示して仮にそこに人数的な誤差があったとしても、全体の人数、すなわち「計○○名」という表示さえ間違いがなければ課税上は基本的に問題はないということです。 &#160; ということで、冒頭に挙げた問題が完全にどうでもよくなってしまったわけですが、せっかくですので一般常識ということで一応解答を記載しておきます。 （解答）　1.だけが計11名で、2～6.はすべて計10名 飲み会の予約を入れる際などにはご注意下さい。 以上、日本語って税法以上(?)に難しいよね、というたわい無い話でした。 &#160; 本日も当事務所は望月以下10名、元気に活動しております！ &#160; （望月）]]></description>
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		<title>消費税の増税議論</title>
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		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mochizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>

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		<description><![CDATA[消費税の増税議論の中で、消費税に関するいくつか気になる言説を見かけた。 いわく、「消費税の増税は輸出業者にとって得になる」「消費税の増税は雇用を減らし派遣を増やす」「中小企業は消費税を転嫁できない」というものである。 以下、検証してみる。 &#160; １．消費税の増税は輸出業者にとって得になる 輸出の多い事業者では、輸出売上が免税であるために申告によって消費税は還付されることになる。還付額は、消費税の税率が倍になれば倍になる。 したがって輸出業者では税率が上がれば上がるほど還付額が増えて得をする、というわけである。本当だろうか？ 税率が5％から10％に上がることにより、消費税の還付額は10から20に増える。 一方、企業の損得を示すP/L（損益計算書）は税率が5％でも10％でも変わらない。また、CF（キャッシュフロー）も消費税が還付されることで同額となる。 つまり消費税の増税は輸出業者のP/L及びCFには何ら影響を及ぼさないということである。 還付額が増えるのは支払った消費税（仮払消費税）が増えたからであって、申告によってそれが清算されただけの話である。 &#160; これは輸出業者に限った話ではない。 国内売上が中心の事業者では消費税は納税となるが、税率が引上げられると納税額はそれに伴って増える。しかし、P/LやCFは増税前と比べて変わることはない。 上記のように消費税の税率の引上げは直接的には事業者の損得には影響を与えない。 ただし、消費税の増税が国内消費の縮小をもたらし、事業者の国内売上を減少させる可能性はある。また、転嫁が十分に行われないような場合（3．参照）にも、事業者の損得に負の影響を与えることになる。 が、いずれにしても輸出業者が得をするという話にはならない。 &#160; ２．消費税の増税は雇用を減らし派遣を増やす 消費税の納税額は、付加価値に消費税の税率を掛け合わせた額と一致する。すなわち消費税は付加価値税としての性質を持つ。 給与などの人件費は付加価値の一部となるが、労働者派遣に係る派遣料は付加価値を構成しない。 消費税の税率が上がると付加価値の大きい事業者ほど消費税の納税額が増えるので、事業者は雇用を減らし労働者派遣に切り替える、となるわけだが、本当だろうか？ 雇用100％のケースと派遣100％のケースを考えてみる。 税率が5％から10％になると、納税額は雇用及び派遣のいずれにおいても倍になるが、増額幅は雇用では15（＝30-15）、派遣では5（＝10-5）となる。 しかし、P/L及びCFは増税前後で雇用でも派遣でも変わることはない。 すなわち付加価値の大きさによって納税額及び納税の増額幅は変わるけれども、事業者の損得には影響がないということである。 したがって消費税の税率が引き上げられることをもって、事業者が雇用から派遣に切り替える意味は全くないと言える。 &#160; 上記１.及び２.のような誤解は、担税者（税の負担者）と納税義務者の混同によるものである。所得税などの直接税とは異なり、消費税などの間接税では担税者と納税義務者は一致しない。消費税の納税義務者にとって、納税額（還付額）の大小は自らの損得には一切関係ないのである。 &#160; ３、中小企業は消費税を転嫁ができない 中小企業では、消費税の増税の際に値上げ（転嫁）しようとすると消費者に売れなくなったり、取引先との力関係で値上げを認めてもらえない、という話がある。これは実際にあり得る話である。 しかし、これらは市場における価格競争力や取引先との価格交渉力に係る問題であって、自由競争の市場経済においては消費税の増税がなくとも企業が日々直面する経営上の課題だとも言える。 消費税の増税がそうした価格競争等のきっかけを作ることはあっても、法的に値上げが禁止されているわけではなく、また逆に、もし取引先が値下げ等の強要をするのであれば、それは下請法等に抵触する行為になる。（そういえば「中小企業いじめ防止法案」なるイカれたイカした名前の法案は今いずこ…） &#160; 消費税の増税の際には、むしろ非課税業種におけるいわゆる損税の問題がある。非課税業種では、支払った消費税を輸出業者のように申告によって取り戻すことはできない。 その分を価格に上乗せすることができれば良いが、医療機関などでは非課税となる社会保険診療報酬について自由に価格設定することができず、医薬品などの仕入に係る消費税の増税分の負担を強いられることになる。 下記の例では、税率が5％から10％になることで、企業の利益は90から80に減ってしまう。 消費税率の引上げは、益税と共に損税の額も拡大させる。 “行って来い”と割り切るのか（割り切られる損税業者は堪らないが）、それともこれを機に消費税制において持ち越されてきた課題に本格的に着手することになるのか、今回の増税議論における一つの注目点でもある。 &#160; （望月）]]></description>
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		<title>特定支出控除制度の改正</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mochizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>

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		<description><![CDATA[インパクトに欠けると言われる平成24年度税制改正の中にあって、所得税関連では比較的注目される改正が並んでいる。その一つに特定支出控除制度の改正がある。 &#160; ●従来の特定支出控除制度 従来の特定支出控除制度は、給与所得者が支払った一定の支出（特定支出）が給与所得控除額を超えるとき、その超えた金額を給与所得控除額に上乗せできるという制度であった。 特定支出の種類としては、下記のものが限定列挙されているが、いずれも「通常必要であると認められる」あるいは「職務に直接必要な」という条件が付く。 ・通勤費 ・転勤に伴う転居費用 ・研修費用 ・資格取得費（弁護士、公認会計士などの資格は除く） ・単身赴任時の帰宅費用 給与所得控除額は、例えば年収400万円であれば134万円、年収800万円であれば200万円となるので、特定支出がこの額を超えるのは極めて稀であり、そのため本制度の利用者数はこれまでほとんどいなかった。おそらく税制において最も利用者の少ない制度の一つだったのではないだろうか。 参考）平成22年度第8回税制調査会[資料]（P11参照） &#160; ●今回の改正内容 そのような背景もあって、今回の税制改正では特定支出控除制度における適用判定・控除計算、並びに特定支出の範囲について見直しが行われた。平成25年分以後の所得税より適用される。 （適用判定・控除計算の改正） 特定支出が給与所得控除額の1/2相当額を超える場合、その超過額を給与所得控除に加算できるようになった。ただし、給与収入が1,500万円超の場合には給与所得控除額の1/2相当額の122.5万円ではなく125万円としている。（なぜだ？） この結果、先の例で言えば、年収400万円であれば67万円、年収800万円であれば100万円超の特定支出があれば特定支出控除制度の適用が可能となった。 （範囲の拡大） 特定支出とされる費用に下記の二つが加わった。いずれも「職務遂行に直接必要な」という条件が付く。 ・弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費 ・図書費、衣服費、交際費（これらを「勤務必要経費」と呼ぶ） なお、勤務必要経費については65万円を上限額とする。 &#160; ●「非課税所得」規定及び「必要経費」規定との比較 特定支出控除制度は、給与所得者（役員及び使用人。以下、使用人等という）が自らの通勤費等を負担した場合の規定である。 一方、事業主が使用人等に通勤費等を支給した場合には、それが使用人等にとって「非課税所得」（所得税法9条）に該当するかが問題となる。該当しなければ給与所得として課税される。 また、事業主自身の通勤費等の経費については、それが「必要経費」（所得税法37条）として認められるかが問題となる。 特定支出として列挙されている各費用は「非課税所得」及び「必要経費」の面からは、どのように取扱われているのか。以下、概観してみる。 &#160; （通勤費） 事業主が使用人等に支給する通勤手当については、非課税所得となる限度額が具体的に設定されている。 ・電車・バス通勤者の通勤手当 → 月額10万円の上限設定 ・マイカー・自転車通勤者の通勤手当 → 片道の通勤距離別の限度額の設定 通勤費に関する特定支出控除制度では、所得税法施行令167条の3第1項の基準の以外に、このような具体的な限度額の規定はない。 また、事業主自身の通勤費については、特に個別の規定はなく、合理的なものである限り必要経費として認められる。 &#160; （転居費用） 事業主が負担する使用人等の転居費用等については、所得税基本通達9-3において「非課税とされる旅費の範囲」が規定されている。（が、転居費用というよりは日当に関する規定というべきものかもしれない） 転居費用に関する特定支出控除制度では、所得税法施行令167条の3第2項において金額基準を示すと共に、「転任の事実が生じた日以後一年以内」にする支出という期日の制約を設けている。 事業主自身の転居費用については、まず事業主に転勤があり得るのかという疑問もあるが、仮にあったとしても転居に関わる費用については家事費とみなされ、必要経費とは認められない可能性が高いと考える。[要研究] &#160; （研修費）及び（資格取得費） 研修費及び資格取得費に関しては次のような非課税所得規定（所得税基本通達9-15）がある。 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。 また、研修費については下記のような必要経費規定（所得税基本通達37-24）があるが、ここには「資格取得」という言葉は出てこない。が、資格取得費についても準用されるものと思われる。 業務を営む者又はその使用人（業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。）が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。 なお、事業主が負担する研修費（教育訓練費）については税額控除の対象にもなっていたが、平成24年3月末開始事業年度を最後に廃止された。 特定支出控除制度については、研修費及び資格取得費のいずれについても、職務遂行上の直接的必要性のほかに事業主の証明が必要とされている。 &#160; （単身赴任等の帰宅費） [...]]]></description>
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		<title>桜の疑惑について（適時開示情報）</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mochizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>

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		<description><![CDATA[各位 昨年4月のリニューアル以来、当所ホームページのシンボルとしてトップページに掲げて参りました写真について、「これは桜ではないのではないか？」という疑問の声が一部ユーザーより寄せられました。 当所は、現在、その真相究明を行うべく、特に第三者委員会を設置することもなく、写真提供者であり、かつ当所ホームページの製作者でもあるクラブルーリーに対し、「どういうことやねん！」とカーネーション、オノマチよろしくタンカを切ったろかいなと思案しているところであります。 現在判明している事実関係としては、撮影日は2011年4月6日、場所は桜の名所根岸森林公園ということのみでありますが、問題の写真の樹木の種類について確信をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ともご一報いただきたく存じます。 ちなみに内輪でのオッズでは、本命：梅（2倍）、対抗：桜（3倍）、大穴：桃（10倍）となっております。 当所といたしましては、今後もクラブルーリーへの徹底したイチャモンを通じて、さらなる真相の究明を果たすべく最善の努力を尽くす所存であり、本件に関し、さらに追加で開示すべき事項が判明次第、速やかに開示いたします。 サイト閲覧者の皆様には、ご迷惑をおかけすることも特にないとは思いますが、とりあえず深くお詫び申し上げます。 なお、クラブルーリー側からの回答として予想される「そもそも桜の写真のオーダーなんてもらっていないし、一言も桜だとは言ってないわい！」に対抗するうまい返答についても皆さまのお知恵をお借りできれば幸いです。 以上 &#160; ＊文面参考 http://www.olympus.co.jp/jp/corc/ir/data/tes/2011/pdf/nr20111108.pdf &#160; （望月）]]></description>
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		<title>平成24年度税制改正法の成立</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mochizuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務所日記]]></category>

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		<description><![CDATA[平成24年度の税制改正法が3月30日に成立した。 波乱万丈の平成23年度改正と話題沸騰の消費増税法案の間に挟まれて、若干（いや相当）影の薄い感のある平成24年度改正だが、給与所得控除の上限設定や長期保有資産買換特例制度の延長・一部改正、さらに国外財産調書制度の創設など、興味深い（？）改正も含まれている。 ・概要及び要綱 &#160; 経過は以下のとおり。 12月10日　税制改正大綱の閣議決定 12月24日　税制改正大綱の一部改正の閣議決定 1月27日　国会提出 3月8日　衆議院可決 3月30日　参議院可決（cf．本会議投票結果） 3月31日　公布 4月1日　施行 &#160; なお、平成24年度税制改正法の正式名称は、「租税特別措置法等の一部を改正する法律」という。（なぜ「所得税法等」などではなく「租税特別措置法等」なのだろうか） また、消費増税法案（少し前は一体改革法案と呼ばれていたが）の正式名称は、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」という。（覚えられない） さらに、平成23年度税制改正法の正式名称は、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」と「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」という。（どちらがどちらだったかすぐ忘れる） …とかく法律名はわかりづらい。（つか長すぎる） &#160; 参考） 平成23年度改正から消費増税法案（一体改革法案）までの一覧表 &#160; （望月）]]></description>
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