2008年02月12日

住民税・住宅ローン控除

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誠です。休日に「しながわ水族館」に行ってきました。
魚と見ていると癒やされ、つい日常を忘れてしまいますね~。
でも、忘れちゃいけないのが、

『住民税で住宅ローン控除が受けられます』

平成19年からの税源移譲によって所得税が減り、
控除できる住宅ローン控除額が減るケースがあります。

平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、
所得税から控除しきれなかった金額がある場合には、
翌年度の住民税(所得割)から控除ができるようになりました。

この控除を受けるには、3月15日までに
「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要です。

会社員で「年末調整やっているから関係ない」という方も
控除しきれていない場合がありますので
もう一度、源泉徴収票を見直してみましょう。

横浜市の方は下記のサイトから「申告書」のダウンロードができます。
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/dl/kojin_dl.html#02

それも面倒だという方は、是非当所までご依頼下さい。

(誠)

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