2007年02月13日

親から住宅取得資金を受けたら、、、

友人が家を購入することになりました。
「ローン大変だね~」と話してたら
「両親が不足金額を用意してくれる」そうで、羨ましい限りです。
しかし、そのやり方によっては税金の問題が生じます。

“通常の贈与(暦年課税)”とする場合
1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。
額によって税率は異なります。

“相続時精算課税制度”を利用する場合
親の相続開始のときまで、課税を先延ばしにすることが可能です。
住宅資金の場合、とりあえず3,500万円までは税金はかからず、
それを超える場合には、20%の贈与税がかかります。
一旦選択すると、前述の暦年課税は使えなくなります。

“親から借りる”とした場合
贈与ではないと明確にしておくために、
借用証書や金銭消費貸借契約書を作成したり、
口座上で返済の跡を残したりする必要があります。
また、この場合の借入金は“住宅ローン控除”の対象にはなまりせん。

(誠)
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あと、親が出してくれた分については、素直に親の持分にするという手もある。

(所長)

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