続)人的控除一覧表(前回記事の一部訂正)

2011/10/04 火曜日

前回の記事に2カ所ほど誤りがありましたので訂正致します。

1.年少扶養親族の扱い

平成22年改正においては、特定扶養親族(16~18歳)に対する上乗せの控除額(25万円)が廃止されると共に、年少扶養親族(0~15歳)に対しては扶養控除(38万円)自体が廃止された。

⇒扶養控除イメージ図(3つの図の内、一番下の図は平成23年度税制改正(不成立)のものなので無視して下さい)

前回記事で掲載した「人的控除一覧表」では、年少扶養親族も扶養控除の「加算区分」に含めてしまったために、扶養控除38万円の適用があるかのような形になっていた。

2.特定扶養親族(19~22歳)の住民税の控除加算額

特定扶養親族(19~22歳)の住民税における控除加算は「10万円」ではなく「12万円」であった。

上記1,2を踏まえ訂正した人的控除一覧表は下記のようになります。

前回記事で「これさえあれば、他の表を見る必要はない!」となどとタンカを切らせていただきましたが、やはり人間傲慢になってはいけません。

誤解を与えましたことを謹んでお詫び申し上げます。<(_ _)>

(望月)