続)人的控除一覧表(前回記事の一部訂正)
2011/10/04 火曜日前回の記事に2カ所ほど誤りがありましたので訂正致します。
1.年少扶養親族の扱い
平成22年改正においては、特定扶養親族(16~18歳)に対する上乗せの控除額(25万円)が廃止されると共に、年少扶養親族(0~15歳)に対しては扶養控除(38万円)自体が廃止された。
⇒扶養控除イメージ図(3つの図の内、一番下の図は平成23年度税制改正(不成立)のものなので無視して下さい)
前回記事で掲載した「人的控除一覧表」では、年少扶養親族も扶養控除の「加算区分」に含めてしまったために、扶養控除38万円の適用があるかのような形になっていた。
2.特定扶養親族(19~22歳)の住民税の控除加算額
特定扶養親族(19~22歳)の住民税における控除加算は「10万円」ではなく「12万円」であった。
上記1,2を踏まえ訂正した人的控除一覧表は下記のようになります。
前回記事で「これさえあれば、他の表を見る必要はない!」となどとタンカを切らせていただきましたが、やはり人間傲慢になってはいけません。
誤解を与えましたことを謹んでお詫び申し上げます。<(_ _)>
(望月)


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